2024/07/06
お役立ちコラム

賃貸管理会社を変更した際によくあるトラブルとは?防止策も紹介!

賃貸物件の管理会社を変更すると、管理会社とオーナーとの間でさまざまなトラブルが起こる可能性があります。本記事では、賃貸管理会社の変更に伴うトラブルを未然に防ぐために、起こりうるトラブルや引き継ぎをスムーズに進めるためのポイントを解説します。

賃貸管理会社の変更でオーナーが被る可能性があるトラブル5選

賃貸管理会社の変更により、オーナーが被る可能性のあるトラブルは主に5つ考えられます。各トラブルの内容とトラブルを防止するポイントを、しっかりと理解しておくことが大切です。

既存会社との解約に関するトラブル

管理委託契約を解約するには、賃貸管理会社に解約通知を出してから解約日まで3か月の予告期間が必要であると、賃貸住宅標準管理委託契約書に記載されています。または、3か月分の報酬を一括払いすることで、即時の解約も可能です。

しかし、管理会社が予告期間について理解していないと、解約日までに解約の手続きが進まず、トラブルに繋がる可能性があります。

解約に関するトラブルを防止するポイント

解約に関するトラブルを防止するには、「いつ」「どのように」解約するかを明確にしておく必要があります。解約までの流れや方法は契約書に記載されているため、しっかりと読んだうえで手続きを取り、トラブルを防ぐことが重要です。

変更手続きに関するトラブル

管理会社の変更には、家賃の振込先・家賃保証会社や火災保険の変更など、さまざまな変更手続きが必要です。これらの変更手続きを怠ったり、旧管理会社が管理・保有していた入居者の個人情報や鍵をそのまま保有したりしていると、大きなトラブルに発展する可能性が高まります。

変更手続きに関するトラブルを防止するポイント

変更手続きのトラブルを回避するには、新旧双方の管理会社同士が確実に打ち合わせをしなくてはいけません。オーナーは打ち合わせに同席しなくても問題ありませんが、保証会社や火災保険の契約内容や個人情報の取扱いなど重要な内容は必ず確認しておきましょう。

引き継ぎ内容に関するトラブル

管理会社の変更で最もトラブルが多いのは、引き継ぎ内容の相違です。重要な引き継ぎ内容として、以下のものが挙げられます。

・入居者の修繕要望やクレーム
・物件の状況
・新規入居希望者に対する審査方法
・退去時の原状回復ルール

これらの引き継ぎがきちんと行われないと、入居者に対する適切な対応ができなくなり、賃貸経営にも悪影響を及ぼします。

引き継ぎ内容に関するトラブルを防止するポイント

引き継ぎ内容に関するトラブルを防止するには、旧管理会社と新管理会社が良好な関係を保つことが重要です。オーナーも引き継ぎ内容を的確に把握し、引き継ぎ後も業務がスムーズに行われているか定期的な確認を心がけましょう。

業務対応に関するトラブル

新旧管理会社で、業務対応の可能範囲が異なる場合があり、管理業務のすべてを引き継げるとは限りません。賃貸管理会社が対応している基本的な業務範囲は、以下のとおりです。

・入居者の管理(募集・契約・更新)
・金銭の管理(家賃滞納者への催促)
・クレームへの対応(騒音・ペット・隣人問題など)
・退去時の手続き(原状回復・退去時の立ち会い・敷金の精算など)
・修繕工事の手配

管理会社ごとで管理プランを設け、上記の業務の中から管理内容を決めて手数料を定めている管理会社が大半です。つまり、旧管理会社で取り扱っていても、管理会社では対応できない可能性があるのです。

業務対応に関するトラブルを防止するポイント

業務対応に関するトラブルの回避には、管理会社同士での入念な打ち合わせが必要不可欠です。双方の会社の業務内容を照らし合わせ、継続を希望したい業務や改善したい業務などを事前に整理しておく必要があります。

金銭に関するトラブル

賃貸管理会社の変更で想定される金銭トラブルには、以下の内容があります。

・契約期間途中の管理会社変更による違約金の発生
・旧管理会社から預り金や敷金などの継承手続きが行われていない
・保証会社や火災保険の変更による新たな負担発生

金銭トラブルは、管理会社同士だけでなくオーナーにも大きく関係し、新たな金銭的負担が発生すると、基本的には全額オーナーが負担することになります。

金銭に関するトラブルを防止するポイント

金銭トラブルを防ぐには、金銭に関わる引き継ぎは必ず書面で行うことが大切です。また、オーナーは管理会社に全て任せるのではなく、引き継ぎの話し合いの場に参加し、内容をしっかりと把握しておきましょう。

まとめ

賃貸管理会社の変更には、トラブルが起こる可能性も高いですが、適切な対応をすることでトラブルを防げるようになります。入居者の生活に影響が及ばないよう、新旧の管理会社とオーナーがきちんと話し合える場を設けましょう。

参考サイト
https://www.lvnmatch.jp/column/pm/16996/#i-4
https://ablaze-p.co.jp/blog02/3477
https://www.glc-inc.jp/column/7462/
https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0002/#chapter3
https://chintaidx.com/media/20210521/