2024/04/20
お役立ちコラム

相続した土地の名義変更の手続き方法

土地を相続した場合、その所有者は被相続人となっていて、そのままでは売却することができません。名義変更は義務ではないといわれていますが、所有権を自らのものに変えておくことでスムーズに売却できることから、不動産の相続ではなるべく早いタイミングで名義変更の手続きが大切です。ここでは、相続した土地などの不動産の名義変更が必須の理由や手続きを行う流れ、そして費用相場などについて解説しますので参考にしてください。

相続した土地や不動産の名義変更は必須

従来、土地など不動産を相続したとき名義変更の義務付けはありませんでしたが、2024年4月1日以降においては相続登記の義務化が行われますので、名義変更が必須となります。義務化以降、正当な理由で相続登記を行わない場合には最大10万円以下の過料を納めなければなりません。
不動産の名義変更は、土地や建物などの所有者が変わるときに所有権の移転登記を法務局で行います。相続だけでなく、不動産売買取引の際にはもちろん、生前贈与で所有者が変更になる場合も必須です。
所有権の移転登記が完了すると、法務局内で管理されている登記簿上の名義人が最新のものとなり、毎年1月1日時点で所有している人に対して固定資産税の納税義務が生じることになるわけです。一見、税金を納めなければならないので損をする、とお考えになる方も多いかと思いますが、所有権の移転登記を済ませておかないと所有者が自分ではないため、自由に売却することができなくなるため、必ず実施しておきましょう。

不動産の名義変更に必要な費用相場

名義変更で必要な費用には、登記事項証明書や戸籍謄本、住民票や固定資産税評価証明書などの書類の取り寄せに関する代金の他、登録免許税や司法書士への報酬などがあります。
登録免許税は、不動産売買・相続・生前贈与・財産分与など、目的により金額が変わります。例として、相続の場合は、不動産評価額の0.4%の金額となる登録免許税を納めます。また、司法書士への報酬は依頼先や依頼する業務内容により異なりますが、5万円から10万円が相場といわれています。
なお、取り寄せる書類は目的で異なり、司法書士に依頼している場合でも書類の種類の中には自ら取得しなければならないものも存在します。

不動産の名義変更の流れ

不動産の名義変更は、所有権の移転登記により行われるもので、司法書士に依頼した場合は必要書類を揃えるのは自分がやることになりますが、主な手続きはすべて代行して貰えます。ここでは、司法書士に依頼せずに自ら手続きを行うときの主な流れについて解説します。
最初に、申請書を作成するための資料および申請書に添付する資料を集めます。申請書を作成するときには、法務局で取得する登記事項証明書と市区町村の役所で取得する固定資産税評価証明書、この2つが必要です。申請書に添付する書類は、登記原因照明情報・申請者の住所確認ができる資料・印鑑登録証明書の3つで、必要に応じて委任状を用意することもあります。
これらの書類が揃った段階で登記申請書を作成します。申請書を作成して、資料を揃えて法務局で手続きを行うことになりますが、申請先は、土地や建物の所在地を管轄している法務局の陶器所になります。ただし、不動産の名義変更は申請書の提出だけで済むものではなく、提出した後に法務局内で審査が行われます。この審査終了後に名義変更が完了します。

今回のまとめ

相続した不動産の移転登記は、従来任意になっていましたが、2024年4月1日以降は義務化となります。所有権を自らのものにすることで、相続した土地など不動産は売却できるようになります。必要な書類を揃えること、申請書類を作成して登記所に提出するなどの流れになりますが、書類を集めるためには時間や労力を使う関係から司法書士に委ねるのが一般的です。この場合、報酬が発生しますが時間や手間を考えると専門家に依頼した方が安心です。