不動産の評価額を下げる方法|相続税・固定資産税の節税特例と法人化
不動産の評価額を下げる方法|相続税・固定資産税の節税特例と法人化
所有する資産にかかる税負担を軽減するためには、評価額を適正に抑える工夫が不可欠です。
現金で保有するよりも不動産を活用した方が、税務上の評価が低くなる性質を利用することで、効果的な不動産による節税が実現します。
また、個人の所有にとどまらず、法人を設立して資産を移転する手法も有効な選択肢の一つです。本記事では、税目を問わず活用できる具体的な特例や、適法に評価を圧縮するための実務的なテクニックを詳しく解説します。
不動産の評価額が下がると税金が安くなる基本的な仕組み
資産にかかる税金の計算は、原則として定められた評価額に税率を掛け合わせることで求められます。
したがって、元の数字である評価額自体をいかに圧縮するかが、不動産による節税を成功させるための最大の鍵となります。各種税法には負担を軽減するための特例や独自の計算ルールが設けられており、それらを正しく理解し適用する視点が不可欠です。

現金よりも不動産で資産を持つ方が節税上有利な理由
現金や預貯金は額面そのものが税務上の評価額として扱われるため、一億円を保有していればそのまま一億円に対して税金が計算されます。
一方で、土地や建物といった資産は市場の取引価格とは異なる独自の基準で評価が行われます。
一般的に、土地は路線価方式により時価の八割程度、建物は固定資産税評価額により時価の七割程度で算出される仕組みです。この価格差をうまく活用することで、資産価値を落とさずに課税の対象となる金額だけを大幅に引き下げることができます。
土地と建物の評価額はそれぞれどのように決まるのか
土地の評価は、主に国税庁が毎年公表する路線価を基準にして計算されます。
路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式が用いられます。
建物の場合は、市区町村が算出する固定資産税評価額がそのまま適用されるのが原則です。さらに、対象となる土地の形状が不規則であったり、道路との接し方が悪かったりするなどの個別要因が存在すれば、基本の価格から一定の割合を減額して算出することが認められています。
【相続税編】不動産評価額を合法的に下げる5つの節税手法
次世代へ資産を引き継ぐ際、最も重い負担となり得るのが相続税です。
税法上認められた適正なルールを活用することで、財産の評価を大幅に圧縮することが可能になります。
ここでは、賃貸経営の導入から土地の個別要因の見直し、さらにはマンションを活用した手法まで、実践的なアプローチを五つ紹介します。
手法1:賃貸アパートを建てて土地の評価額を圧縮する(貸家建付地)
所有している更地や利用していない土地にアパートやマンションを建設し、他人に貸し出すことで、その土地は貸家建付地として扱われます。
入居者がいる状態の物件は、持ち主が自由に使用したり売却したりすることが制限されるため、その制限される権利の割合に応じて土地の評価が下がります。
具体的には、借地権割合と借家権割合、そして実際の賃貸割合を掛け合わせた分だけ減額される仕組みです。更地のまま保有し続ける場合と比較して、約二割近い評価圧縮の効果が見込めます。
手法2:自宅の土地評価額を最大80%減額する特例を活用する(小規模宅地等の特例)
居住用または事業用として使われていた土地を親族が引き継ぐ場合、一定の要件を満たすことで小規模宅地等の特例を適用できます。この制度を利用すると、特定居住用宅地であれば三百三十平方メートルまでの部分について、評価額が八割も減額されます。一億円の価値がある土地であっても、特例が適用できれば二千万円として計算されるため、負担額の軽減効果は絶大です。配偶者が取得するか、同居している親族が取得するかなど、適用条件を事前に細かく確認しておく必要があります。
手法3:土地の正確な面積を測量して評価額を適正化する
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と、実際の面積(実測面積)が異なっているケースは少なくありません。
公簿面積の方が大きく記載されている場合、そのままの数字で申告を行うと、本来よりも高い税金を納めることになってしまいます。
専門家である土地家屋調査士に依頼して正確な測量を実施し、実際の面積が小さいことを証明できれば、その分だけ評価額を引き下げられます。昔から保有している土地や、境界が曖昧な土地では、測量による面積の適正化が有効な手段となります。
手法4:土地の形状や周辺環境による減額要因を確認する
正方形や長方形の整った形をしていない不整形地は、家を建てにくく利用価値が低いため、評価額を下げることが認められています。
間口が狭く奥行きが長すぎる土地や、道路との高低差が激しい土地も同様に減額の対象です。さらに、近くに線路があって騒音がひどい、墓地が隣接しているといった周辺環境の要因も、評価を下げる正当な理由として認められる可能性があります。
現地調査を綿密に行い、書類上だけでは見落としがちなマイナス要素を漏れなく拾い上げることが重要です。
手法5:税制改正に対応したタワーマンションによる評価圧縮
高層マンションの購入は、市場価格と税務上の評価額の差を利用した手法として知られてきました。
しかし、2024年の税制改正により、この乖離を是正するための新たな評価ルールが導入されています。築年数や総階数、所在階などの要素を基に計算される評価乖離率を用いて、最低でも市場価格の6割に達するように評価額が引き上げられる仕組みです。
従来のような極端な圧縮は難しくなりましたが、それでも現金をそのまま残すよりは、適正な範囲内で引き下げ効果を得ることが可能です。
【固定資産税編】毎年の不動産にかかる税負担を軽くする3つの方法
不動産を所有している限り、毎年必ず発生する固定資産税も無視できない負担です。
この税金は市区町村が一方的に決定する額を納める性質のものですが、特例の適用漏れや評価の誤りを正すことで、毎年の流出額を抑えられます。ここでは、負担を軽減するための三つのアプローチを解説します。

方法1:更地に住宅を建てて税額の軽減措置を受ける(住宅用地の特例)
建物のない更地や駐車場として使っている土地は、税負担が最も重い状態に置かれています。
ここに居住用の家屋を建築して住宅用地へと地目を変更することで、固定資産税の優遇措置を受けられます。敷地面積が二百平方メートル以下の部分については、課税の基準となる額が更地の場合の六分の一まで減少します。
二百平方メートルを超える部分についても三分の一に軽減されるため、活用されていない土地がある場合は、賃貸住宅の建築を検討するのが一つの解決策となります。
方法2:固定資産税の納税通知書で評価額の誤りがないかチェックする
毎年春頃に自治体から送られてくる固定資産税の納税通知書には、所有する物件の評価額や課税標準額が記載されています。
自治体も膨大な数の物件を処理しているため、計算ミスや特例の適用漏れが発生するケースは珍しくありません。例えば、すでに住宅を建てているのに非住宅用地として計算されていたり、建物の取り壊しが反映されていなかったりすることがあります。
課税明細書の内訳を細かく確認し、実態と異なる点がないか自主的にチェックする姿勢が求められます。
方法3:評価額に納得できない場合に審査を申し出る制度の活用
納税通知書の内容を確認し、評価額が不当に高いと判断した場合は、自治体に設置されている固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出を行うことが可能です。
これは法律で保障された不服申し立ての制度であり、主張が認められれば評価額が修正され、納めるべき税額も下がります。
申し出ができる期間は、原則として納税通知書を受け取った日の翌日から三ヶ月以内に限定されています。期限を過ぎると異議を唱える権利を失ってしまうため、疑問を感じたら速やかに行動を起こす必要があります。
不動産を法人名義にすることで評価額を下げるメリット
個人で多額の資産を保有している場合、不動産管理を目的とした法人を設立し、そこに物件を移転させる手法も有効です。
個人名義のままでは相続の際に高額な税率が適用されがちですが、法人所有にすることで個人の財産を減らし、結果的に負担を軽減できます。また、不動産から生じる賃料収入を役員報酬として家族に分散すれば、所得に対する税率を低く抑える効果も期待できます。
さらに、法人の株式は純資産価額方式や類似業種比準方式によって評価されるため、不動産を直接所有するよりも有利な計算結果を得やすいという利点もあります。
税務署に否認されないために知っておくべき注意点
適法な制度を利用した対策であっても、行き過ぎた行為は税務調査で否認される危険を伴います。
評価額を無理に下げることだけを目的にした不自然な取引は、実質的な租税回避と見なされかねません。
制度の趣旨を逸脱しないよう、慎重な判断が求められます。
相続開始直前の不動産購入が租税回避と判断される危険性
亡くなる直前に多額の借金をして不動産を購入する行為は、税務署から極めて厳しく監視されています。
極端な事例として、高齢で余命宣告を受けた後にタワーマンションを複数購入し、相続発生後すぐに売却したケースでは、評価の圧縮を目的とした明らかな租税回避行為として特例の適用が否認されました。購入から売却までの期間が短すぎたり、購入の動機が節税以外に見当たらなかったりする場合、国税庁の伝家の宝刀と呼ばれる例外規定が適用され、時価での課税を求められるリスクが高まります。
節税対策が形式的だと見なされた場合のリスク
賃貸アパートを建築して貸家建付地としての評価減を狙う場合でも、入居者が全くいない空室だらけの状態では特例が適用されません。
また、親族だけを形ばかり入居させて相場より著しく低い家賃を受け取っている場合も、実体を伴う賃貸経営とは認められず否認される可能性が高くなります。借金による対策を行う際も、返済能力を無視した過剰な融資を受けていると、経済的な合理性がないと判断されます。
対策を講じる際は、不動産投資としての本来の事業性が確保されているかどうかが問われます。
不動産評価額の引き下げは税理士への相談も検討しよう
複雑な税法を正確に解釈し、土地の個別事情を的確に反映させる作業は、専門的な知識を持たない一般の方には困難が伴います。
適正な評価による最大限のメリットを引き出すためにも、実務経験が豊富な税理士を活用することが有効な選択となります。
専門家による再評価で払い過ぎた税金が戻る可能性
過去に納付を終えた税金であっても、後から計算の誤りや特例の適用漏れが判明した場合は、更正の請求という手続きを行うことで還付を受けられる制度があります。
特に、相続に関する申告期限から五年以内であれば、税理士による土地の再評価を通じて大幅な評価額の引き下げに成功し、払い過ぎた分が戻ってくるケースが多々存在します。
不整形地の減額や広大地評価の適用など、当初の申告で考慮されていなかったマイナス要因を新たに発見できれば、数百万円単位での還付が実現することも珍しくありません。
税理士によって土地の評価額が変わる理由
税金に関する法律や通達は非常に複雑であり、それをどう解釈し適用するかは担当する専門家の裁量に委ねられる部分が大きくあります。
特に土地の評価に関しては、現地調査での減額要因の拾い上げ方や、自治体への各種規制の確認作業の精度によって、最終的な計算結果に大きな差が生じます。普段から企業の決算ばかりを扱っている税理士と、不動産評価に特化した税理士とでは、同じ土地を見ても算出される金額が異なるのが実情です。
そのため、不動産の実務に精通した専門家を選ぶ視点が不可欠となります。
不動産評価額を下げる方法に関するよくある質問
資産の評価方法や対策の実務については、多くの所有者が共通の疑問を抱えています。
ここでは、特に寄せられることの多い三つの質問を取り上げ、制度の仕組みや具体的な効果について簡潔に回答します。
二世帯住宅を建てることは相続税の節税につながりますか?
結論から言うと節税になります。
一定の要件を満たす二世帯住宅であれば、小規模宅地等の特例が適用でき、敷地の評価額が最大で八割減額されるからです。
ただし、建物の登記方法や同居の定義に細かな条件があります。
借金をしてアパート経営を始めると、なぜ相続税対策になるのでしょうか?
借り入れた資金はマイナスの財産として遺産総額から差し引かれるからです。
さらに、その資金で建てたアパートや敷地は、現金で持つよりも低い評価額で計算されるため、全体の純資産額が大きく圧縮される仕組みです。
不動産の評価額を下げると、将来売却するときの価格も下がってしまいますか?
売却価格には影響しません。
税金を計算するための「評価額」と、市場で取引される「実勢価格(売却価格)」は全くの別物だからです。
税務上の数字を合法的に下げたとしても、実際の資産価値が落ちるわけではありません。
まとめ
不動産の評価額を引き下げて税負担を抑えるためには、現金から不動産への資産組み換えや、各種特例の活用、さらには法人化といった多角的なアプローチが求められます。
しかし、制度の表面的な理解だけで不自然な対策に走ると、税務調査で否認されるという大きなリスクを背負うことになります。
土地の形状や周辺環境といった細かな減額要因を漏れなく見つけ出し、適法な範囲内で最大限の効果を得るためにも、不動産評価に強い専門家の知見を借りながら慎重に検討を進める視点が欠かせません。
- そのお困りごと、ハタスに相談してみませんか?
- 電話で相談する 0566-23-5749
休業日(水曜・日曜・祝日)以外 [9:00~18:00]

