2026/04/27
お役立ちコラム

土地の生前贈与と相続はどっちが得?税金を徹底比較【損得分岐点も解説】

土地の生前贈与と相続はどっちが得?税金を徹底比較【損得分岐点も解説】

土地を親から引き継ぐ際、生前贈与と相続のどちらを選ぶべきか悩んでいませんか。
結論から言うと、どちらが得かは土地の評価額や将来の活用目的、適用できる控除制度によって大きく変わります。
本記事では、生前贈与と相続でかかる税金や費用の違いを徹底比較し、損得分岐点となる具体的な判断基準をわかりやすく解説します。
ご自身にとって最適な承継方法を見つけるヒントにしてください。

【結論】土地の生前贈与と相続の損得は状況次第!まずは税金・費用の違いを理解しよう

土地を譲り受ける場合、生前贈与と相続のどちらが得になるかは一律ではありません。
基本的には各種控除が充実している相続のほうが税負担は軽くなる傾向にありますが、将来の土地の値上がりや家賃収入が見込める場合は生前贈与が有利になることもあります。
まずは、それぞれにかかる税金や名義変更費用の違いを正確に理解することが不可欠です。
税金・費用の違いの説明を受けている女性

土地の生前贈与と相続でかかる税金・費用の違いを一覧比較

土地を引き継ぐ際には、税金だけでなく登記にかかる費用なども発生します。
贈与税と相続税では適用される税率や基礎控除額が異なるほか、名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税の扱いにも大きな差があります。
ここでは、生前贈与と相続で負担すべき税金・費用の違いを具体的に比較して解説します。

贈与税は高税率、相続税は豊富な控除で税額を抑えやすい

贈与税と相続税を比較すると、基本的には相続税のほうが負担を抑えやすい仕組みになっています。
贈与税の基礎控除は年間110万円ですが、超過分に対する税率が高く設定されており、一度に高額な土地を贈与すると多額の税金が発生します。
一方、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という大きな基礎控除が用意されています。
土地を含めた遺産総額がこの基礎控除内に収まれば、相続税は一切かかりません。
税率の面から見ても、原則としては相続を選んだほうがトータルの税負担を低く抑えられます。

登録免許税は相続が贈与の5分の1、不動産取得税は相続なら非課税

土地の名義変更にかかる諸費用においても、相続のほうが圧倒的に有利です。
法務局で登記を行う際に納める登録免許税は、生前贈与の場合、土地の固定資産税評価額に対して2%かかります。
しかし、相続による登記であれば税率は0.4%となり、贈与の5分の1で済みます。
また、不動産を新たに取得した際に課される不動産取得税についても、生前贈与では評価額の3%(特例適用時)が課税されますが、相続による取得であれば非課税となります。
税金以外のコスト面でも、相続のほうが負担は軽くなります。

【パターン別】土地の生前贈与を選んだ方が得になる4つのケース

原則としては相続のほうが税制面で有利ですが、特定の条件を満たす場合は生前贈与を選んだほうが得になるケースが存在します。
財産の性質や将来の活用見込み、家族の状況によっては、早めに名義を移すことで大きなメリットを得られます。
ここでは、生前贈与が適している4つの具体的なケースを紹介します。

将来的に土地の価値が大きく値上がりすると見込まれる場合

今後、周辺の再開発や新駅の開業などによって土地の評価額が大きく上昇すると予想される場合は、生前贈与が有利になります。
相続税は親が亡くなった時点での高い評価額をもとに計算されるため、将来値上がりした後に相続すると税負担が重くなります。
一方、評価額が低いうちに生前贈与を済ませておけば、その時点の低い価値で税金が計算されます。
結果として、値上がりした分の価値を無税で子世代へ移転できるため、将来の相続税対策として非常に有効な手段となります。

アパートなどの収益物件を早めに引き継いで家賃収入を移したい場合

賃貸アパートや駐車場など、定期的な家賃収入を生み出す土地建物を所有している場合も生前贈与が適しています。
親が物件を持ったままにすると、家賃収入が親の財産として蓄積され続け、結果的に将来の相続財産を増やして相続税の負担を重くしてしまいます。
建物を生前贈与して収益物件を子世代へ移せば、その後の家賃収入は子の財産となります。
親の相続財産の増加を防ぎつつ、子世代へ早期に資産形成の基盤を提供できるため、一石二鳥のメリットを得られます。

遺産分割トラブルを避け、特定の人へ確実に土地を渡したい場合

将来の遺産分割協議で親族間のトラブル(争族)が懸念される場合は、コストをかけてでも生前贈与を行う価値があります。
相続が発生すると、土地を誰が引き継ぐかで相続人同士の意見が対立し、手続きが長期化するリスクがあります。
親が元気なうちに生前贈与を行い、特定の子や孫へ確実に土地の名義を移しておけば、死後の遺産分割の対象から外すことができます。
多少の贈与税や登記費用が発生したとしても、家族の揉め事を未然に防ぐための安心料として生前贈与を選ぶ方は少なくありません。

親が認知症になる前に財産の承継先を決めておきたい場合

親の認知機能が低下する前に財産管理の道筋をつけたい場合も、生前贈与が有効です。
親が認知症を発症して意思能力を喪失すると、不動産の売却や贈与などの法律行為ができなくなり、資産が事実上凍結されてしまいます。
将来の介護費用を捻出するために土地を活用したくても、身動きが取れなくなる恐れがあります。
親の判断能力がしっかりしているうちに生前贈与で名義を変更しておくことで、子世代が柔軟に土地を管理・運用できるようになり、万が一の事態にもスムーズに対応できます。

【パターン別】土地の相続を選んだ方が得になる3つのケース

大部分の家庭にとっては、生前贈与よりもそのまま相続を迎えたほうが税負担や手続きの面で得になる傾向があります。
特に、強力な特例制度を利用できる場合や、全体的な資産規模がそれほど大きくない場合は、無理に生前贈与を急ぐ必要はありません。
ここでは、相続を選んだほうが有利になる3つのケースを解説します。

土地を含む遺産総額が相続税の基礎控除額を下回る場合

親の財産をすべて合算した金額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まる場合は、迷わず相続を選択するほうが得になります。
このケースでは、相続時に税金が一切かからないため、生前に無理をして贈与税や高い登録免許税、不動産取得税を支払って名義を変えるのは金銭的な損失でしかありません。
まずは親の預貯金や土地の評価額を正確に計算し、基礎控除内に収まるかどうかを確認することが、損得を判断する最初のステップとなります。

「小規模宅地等の特例」を適用して土地評価額を最大80%減らせる場合

親と同居している土地を引き継ぐ場合など、「小規模宅地等の特例」を利用できるなら相続が圧倒的に有利です。
この特例は、亡くなった人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たすと相続時の評価額を最大80%も減額できる強力な制度です。
例えば5,000万円の価値がある土地でも、特例を使えば1,000万円の評価となり、相続税を劇的に引き下げたりゼロにしたりできます。
生前贈与ではこの特例は使えないため、適用条件を満たすなら相続一択となります。

親の老後資金として土地の売却や活用を検討している場合

親自身が今後の生活費や老人ホームへの入居費用として、土地の売却資金を必要としている場合は、そのまま親の名義にしておくべきです。
老後の資金繰りが不透明なまま土地を子へ生前贈与してしまうと、いざというときに親が資金不足に陥るリスクがあります。
また、子が贈与を受けた土地をすぐに売却すると、贈与税だけでなく譲渡所得税も二重に課される恐れがあり、手元に残る現金が大幅に目減りしてしまいます。
親の老後を第一に考え、必要に応じて親名義のまま活用や売却を行うのが賢明です。

どっちが得か分かる!評価額5,000万円の土地で税金・費用をシミュレーション

実際のところ、どのくらいの金額差が生じるのでしょうか。
ここでは、固定資産税評価額および相続税評価額が5,000万円の土地を、親から子1人へ引き継ぐケースを想定してシミュレーションを行います。
生前贈与(暦年贈与)と相続のそれぞれで発生する税金や費用の総額を比較し、損得分岐点のイメージを掴みましょう。
相続にかかる費用をシュミレーションしている

生前贈与(暦年贈与)で引き継ぐ場合の総費用

評価額5,000万円の土地を一度に暦年贈与で引き継ぐ場合、多額のコストが発生します。
贈与税は基礎控除110万円を差し引いた4,890万円に対して課税され、税率や控除額を計算すると約2,050万円に上ります。
さらに名義変更の費用として、登録免許税が100万円(評価額の2%)、不動産取得税が150万円(評価額の3%と仮定)かかります。
これらを合計すると、生前贈与にかかる総費用は約2,300万円となり、土地の価値の半分近くを税金や諸費用として納める計算になります。

相続で引き継ぐ場合の総費用

同じ5,000万円の土地を相続で引き継いだ場合の費用を計算します。
預貯金などの他の財産がないと仮定した場合、相続人1人の基礎控除額は3,600万円です。
5,000万円から基礎控除を引いた1,400万円に対して相続税がかかり、税額は約160万円となります。
名義変更費用については、登録免許税が20万円で済み、不動産取得税は非課税です。
これらを合計すると総費用は約180万円となり、生前贈与の場合と比較して飛躍的に負担を抑えられることがわかります。

シミュレーション結果:この条件では相続が有利

5,000万円の土地をそのまま引き継ぐシミュレーションでは、生前贈与の総費用が約2,300万円だったのに対し、相続は約180万円に収まりました。
結果として、相続を選んだほうが2,000万円以上も得になる計算です。
このシミュレーションからもわかる通り、特例制度を何も使わずに単なる名義変更として高額な土地を生前贈与するのは、非常にコストパフォーマンスが悪いです。
特別な事情がない限り、税金や諸費用の観点からは相続を待つのが基本となります。

土地の生前贈与で活用したい!税負担を軽くする特例制度

生前贈与は税金が高いと説明しましたが、国が用意している特例制度をうまく活用すれば、税負担を大幅に軽くしながら土地を引き継ぐことが可能です。
それぞれの家庭の状況に合わせて最適な制度を選ぶことで、贈与のメリットを最大限に引き出せます。
ここでは、代表的な3つの制度の仕組みと活用ポイントを紹介します。

2,500万円まで非課税で贈与できる「相続時精算課税制度」の仕組み

相続時精算課税制度は、累計2,500万円までの生前贈与が非課税になる制度です。
超過分には一律20%の税金がかかりますが、贈与した財産は最終的に相続発生時に相続財産へ加算され、相続税として精算されます。
2024年の法改正により、新たに年110万円の基礎控除が創設されました。
この110万円以下の贈与であれば申告不要となり、相続時の持ち戻し対象からも外れるため、非常に使い勝手の良い制度に進化しています。
将来値上がりが確実な土地を早期に移転させたい場合に適しています。

毎年110万円まで非課税になる「暦年贈与」の活用ポイント

暦年贈与は、1人あたり年間110万円までの贈与が非課税となる最も基本的な制度です。
土地の生前贈与に活用する場合、土地の持ち分を細かく分割し、毎年110万円の枠内に収まるように長期間かけて少しずつ贈与していく方法があります。
ただし、不動産登記の手間や登録免許税が毎年発生するため、現金贈与ほど手軽ではありません。
評価額の低い土地や、親から子への現金贈与を並行して行い、将来の相続税の納税資金を非課税で準備させるといった組み合わせ方が効果的です。

婚姻期間20年以上の夫婦間で利用できる配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「贈与税の配偶者控除」を利用できます。
これは居住用の不動産やそれを取得するための資金を贈与する際、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで非課税になる特例です。
いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれ、長年連れ添った配偶者へ自宅の土地建物の名義を無税で移すことができます。
相続時の持ち戻し計算の対象外となるため、配偶者の今後の住まいの確保と、将来の相続財産を確実に減らす対策として高い効果を発揮します。

土地を生前贈与する前に!知っておくべき3つの注意点

節税目的で生前贈与を進める場合でも、ルールを正しく理解していないと思わぬ税金を課されたり、親族間の揉め事を招いたりする危険性があります。
法改正によって従来の手法が見直されている部分もあるため、最新の制度に合わせた対策が欠かせません。
生前贈与を実行する前に必ず知っておくべき3つの注意点を解説します。

死亡前7年以内に行われた贈与は相続財産に加算される

暦年贈与を利用して節税を図る際、最も注意すべきなのが「持ち戻し」のルールです。
生前贈与を行った後、贈与者が亡くなると、死亡前一定期間内の贈与財産は相続財産に足し戻されて相続税が計算されます。
2024年の税制改正により、この持ち戻し期間が従来の3年から7年へと段階的に延長されています。
直前の駆け込み贈与では相続税の節税効果が薄れてしまうため、暦年贈与を活用する場合は、親が元気なうちからできるだけ早く、長期的な計画を立てて開始する必要があります。

毎年定額の贈与は「連年贈与」とみなされ課税対象になる恐れがある

毎年110万円以下の暦年贈与を続ける場合、「定期贈与(連年贈与)」と税務署にみなされるリスクに注意が必要です。
最初から多額の財産を分割して渡す約束があったと判断されると、贈与を開始した初年度に全額分の贈与税が一括で課税されてしまいます。
これを防ぐためには、毎年その都度、贈与契約書を作成して記録を残すことが重要です。
土地の持ち分を少しずつ贈与する場合も、毎年手続きを新たに行っているという実態を客観的に証明できるようにしておく必要があります。

他の相続人の「遺留分」を侵害すると後のトラブルに発展しかねない

特定の子どもだけに土地を生前贈与すると、親が亡くなった後に他の相続人から不満が出てトラブルになる恐れがあります。
配偶者や子どもには、法律で最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」が存在します。
生前贈与によって特定の人の取り分が極端に多くなり、他の相続人の遺留分を侵害してしまった場合、遺留分侵害額請求として金銭の支払いを求められる可能性があります。
生前贈与を行う際は、残される家族全員のバランスを考慮し、遺留分に配慮した資産配分を行うことが不可欠です。

土地の生前贈与と相続に関するよくある質問

土地の引き継ぎ方法については、税金以外の手続きや法律面でもさまざまな疑問が寄せられます。
状況ごとの損得だけでなく、実際の登記手続きの進め方や法的な契約の有効性など、実務的な悩みを持つ方は少なくありません。
ここでは、生前贈与と相続に関して寄せられるよくある質問について、簡潔にわかりやすくお答えします。

結局、ほとんどの場合は相続のほうが得なのでしょうか?

結論から言うと、大半のご家庭では税金や各種費用の負担が少ない相続のほうが得になります。
ただし、土地の大幅な値上がりが確実な場合や、将来の遺産分割トラブルを確実に防ぎたい特別な事情がある場合は、贈与のほうがメリットは大きくなります。

土地の名義変更(登記)手続きは自分でもできますか?

はい、ご自身で手続きすることは可能です。
法務局へ必要な書類を揃えて提出すれば登記費用を抑えられます。
しかし、書類の収集や作成には専門知識と手間がかかるため、不備を防ぐ目的でも司法書士へ依頼する方が確実で安心です。

口約束の贈与は有効ですか?贈与契約書は必要ですか?

口約束でも法的な贈与は成立しますが、必ず贈与契約書を作成してください。
書面がないと後から言った言わないの親族間トラブルになるほか、税務署の調査が入った際に贈与の事実を証明できず、多額の税金を課される恐れがあります。

まとめ

土地を引き継ぐ際、生前贈与と相続のどちらが得になるかは、評価額や将来の状況、特例の適用可否によって結論が異なります。
原則としては税率が低く諸費用も抑えられる相続が有利ですが、値上がりが見込める土地や収益物件などは生前贈与を活用する余地があります。
それぞれの仕組みや最新の法改正の内容を正確に把握し、資産状況に合わせた慎重なシミュレーションを行うことが 的確な判断を下すための確実な方法となります。

そのお困りごと、ハタスに相談してみませんか?
電話で相談する 0566-23-5749

休業日(水曜・日曜・祝日)以外 [9:00~18:00]