2026/03/09
相続対策

不動産管理の節税|賃貸物件の税制メリットと会社の仕組み解説

不動産管理の節税|賃貸物件の税制メリットと会社の仕組み解説

不動産投資における節税は、手残りのキャッシュフローを最大化する上で重要な要素です。
個人の賃貸経営で活用できる税制メリットから、さらに大きな節税効果を狙うための「不動産管理会社」の設立まで、その仕組みと具体的な手法を解説します。
本記事を通じて、自身の所得状況に最適な節税策を見つけ、賢い不動産経営を実現するための知識を得られます。
個人のままでいるべきか、会社を設立するべきかの判断材料も提供します。
不動産投資の節税については「不動産投資が節税に繋がるその理由は?」で詳しく紹介しています。

分離課税とは?総合課税との違いをわかりやすく解説

所得税の計算方式には、大きく分けて「総合課税」と「分離課税」の2種類が存在します。
不動産投資や資産運用を行う上で、自分が得た利益がどちらの対象になるかを理解しておく必要があります。
課税方式の違いを知ることは、適切な確定申告の手続きや税金対策を行うための第一歩となります。

複数の所得を合算して累進税率をかける「総合課税」

総合課税とは、1年間に得た様々な種類の所得をすべて合算し、その合計額(総所得)に対して税金を計算する制度です。
一般的なサラリーマンが受け取る給与所得や、個人事業主の事業所得、賃貸経営による不動産所得などが該当します。
日本の所得税は、この総合課税において累進課税という方式を採用しています。
これは、合算した所得金額が大きくなればなるほど、適用される税率も段階的に高くなる仕組みのことです。
そのため、給与のほかに複数の収入源がある場合は、税負担が重くなりやすいという特徴を持っています。

他の所得と区別して単独で税金計算を行う「分離課税」

分離課税とは、特定の所得について、給与など他の所得とは合算せずに区分し、独立した税率を用いて税金を計算する仕組みです。
株式や有価証券の譲渡益、退職所得(退職金)、土地や建物の売却によって得た利益などが分離課税の対象となります。
総合課税のように所得の合計額で税率が上がる累進とは異なり、所得の金額にかかわらず一律の税率が適用されるのが大きな違いです。
このような計算方式により、一時的に大きな利益が出た場合でも、給与所得の税率を引き上げることなく別枠で税金の計算を行うことができます。

確定申告の手続きが異なる「源泉分離課税」と「申告分離課税」

分離課税には、納税のやり方によって「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2つの種類に分けられます。
源泉分離課税は、銀行の定期預金や普通預金の利子(利息)など、利益を受け取る段階ですでに約20パーセントの税金が天引きされている方式です。
手元に入る時点で納税が完了しているため、原則として確定申告書を作成して無申告を防ぐといった手間がかかりません。
一方の申告分離課税は、不動産の売却益などが該当し、自分でe-Taxなどを利用して確定申告を行い、納税額を精算しなければならない制度です。

株の配当金は総合課税と申告分離課税の選び方が重要

資産運用において、上場している株の配当や投資信託の分配金を受け取った場合、源泉徴収のみの申告不要制度も選ぶことができます。
さらに、確定申告を行うことでより自分に有利な課税方式を選択することも可能です。
具体的には、配当控除のメリットを受けられる「総合課税」と、特定口座などでの株式の譲渡損失(マイナス)と通算して相殺できる「申告分離課税」のどちらかを選べます。
自身の課税所得の金額や、他の投資での損失の有無によってどちらがお得になるかが変わるため、状況に応じた選び方が求められます。

不動産管理で節税ができる2つの基本ロジック

不動産管理における節税とは、法律で認められた制度を活用して納税額を適正に抑える行為を指します。
特に賃貸経営では、大きく分けて2つのロジックを理解することが重要です。
1つは、実際には現金の支出がないにもかかわらず経費として計上できる「減価償却」、もう1つは不動産事業の赤字を他の所得と相殺する「損益通算」です。
これらの仕組みを正しく理解し活用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。

【ロジック1】現金支出なく経費にできる「減価償却」の仕組み

減価償却とは、建物や設備などの固定資産の取得費用を、法定耐用年数に応じて分割し、毎年少しずつ経費として計上する会計処理のことです。
最大のポイントは、購入時に一括で支払った費用を分割で経費にするため、減価償却費を計上する年には現金の支出が伴わない点です。
この「キャッシュアウトのない経費」を計上することで、帳簿上の利益(所得)を圧縮し、結果として所得税や住民税の納税額を抑える効果が生まれます。

【ロジック2】不動産の赤字を給与所得と合算して税金を減らす「損益通算」

損益通算は、不動産経営で生じた赤字を、給与所得など他の所得の黒字と合算できる制度です。
例えば、高所得のサラリーマンが不動産投資を行い、減価償却費などによって帳簿上赤字になった場合、その赤字分を給与所得から差し引くことができます。
これにより課税対象となる総所得金額が減少し、確定申告を行うことで源泉徴収されていた所得税の一部が還付されたり、翌年の住民税が軽減されたりする効果があります。

個人オーナー向け|賃貸物件で実践できる具体的な節税テクニック

個人の不動産オーナーが賃貸経営を行う上で、税負担を軽減するための具体的なテクニックは多岐にわたります。
認められる経費を漏れなく計上することはもちろん、青色申告による特別控除や家族への給与支払いといった制度を積極的に活用することが重要です。
これらの方法を正しく理解し実践することで、手元に残るキャッシュを最大化できます。
ここでは、個人オーナーがすぐに実践できる節税策を具体的に解説します。

賃貸経営で経費として認められる費用一覧【具体例付き】

不動産所得を計算する上で、収入から差し引くことができる経費には様々なものがあります。
主な項目としては、管理会社に支払う管理委託費、建物の修繕費、減価償却費、借入金の利息部分、固定資産税や都市計画税、火災保険料などが挙げられます。
また、物件の視察にかかる交通費、不動産会社との打ち合わせ費用、賃貸経営に関する情報収集のためのセミナー参加費や書籍代なども経費計上が可能です。
ただし、借入金の元本返済部分は経費にならないため注意が必要です。

青色申告で受けられる最大65万円の特別控除を活用する

賃貸経営を行う際は、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出し、青色申告を選択することで大きな税制優遇を受けられます。
最大のメリットは、一定の要件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除が適用される点です。
この控除は、不動産所得から直接差し引けるため、課税所得を大きく圧縮できます。
要件には複式簿記による記帳やe-Taxによる電子申告などがありますが、節税効果が大きいため、不動産投資を始めるなら必須の手続きと言えます。

家族への給与を経費にする青色事業専従者給与とは

青色申告を選択している場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、生計を同一にする配偶者や親族に支払う給与を全額必要経費にできます。適用には、その親族が15歳以上であること、年間6ヶ月を超える期間その事業に専ら従事していることなどの要件があります。
この制度を活用すると、事業主の所得を家族に分散させることができ、世帯全体で見た場合に所得税の累進課税が緩和され、納税額を抑える効果が期待できます。

あなたは対象?不動産投資による節税効果が高い人の特徴

不動産投資による節税は、誰にでも同じ効果があるわけではありません。
特に、個人の所得税率が高いほど、損益通算による節税効果は大きくなります。
また、選ぶ物件の築年数や構造によって減価償却費の計上額が変わり、年間の節税額に直接影響します。
ここでは、どのような特徴を持つ人が不動産投資による節税メリットを享受しやすいのか、その理由とともに具体的に解説していきます。

課税所得900万円以上の高所得者が節税メリットを享受しやすい理由

日本の所得税は、所得が高いほど税率も高くなる累進課税制度が採用されています。
例えば、課税所得が900万円を超えると所得税率は33%となり、住民税の約10%と合わせると43%もの税負担になります。
このような高所得者が不動産投資で赤字を出し、損益通算を行うと、圧縮された所得に対して本来かかるはずだった高い税率分の税金が軽減されます。
つまり、適用される税率が高いほど、同じ赤字額でも節税できる金額が大きくなるため、高所得者ほど節税メリットを享受しやすいのです。

節税効果を最大化しやすい物件の選び方(築年数・構造)

減価償却費を多く計上できる物件ほど、短期的な節税効果は高まります。
ポイントは法定耐用年数です。
例えば、法定耐用年数(木造22年、鉄骨造34年、鉄筋コンクリート造47年)を超過した中古物件は、より短い期間で償却が可能です。
特に中古の木造アパートは4年という短期間で償却できるため、単年あたりの減価償却費が大きくなります。
また、法定耐用年数が15年の建物附属設備は、中古で購入した場合の耐用年数が最短で3年になるケースがあり、設備割合が高い物件も節税に有利です。

さらなる節税を目指す「不動産管理会社」設立のメリット

賃貸経営の規模が大きくなると、個人事業主のままでは税負担が重くなるケースがあります。
そこで検討されるのが、不動産管理会社という「法人」を設立する手法です。
法人化により、個人の所得税よりも低い法人税率が適用されたり、経費として認められる範囲が広がったりと、様々な節税メリットが生まれます。
ここでは、会社を設立することで、どのように個人の時よりも税負担を軽減できるのか、具体的なメリットを解説します。
法人化による所得税の節税については「償却期間切れは法人化の好機?所得税の節税メリットと損益分岐点」で詳しく紹介しています。

個人事業主よりも法人の方が税率を低く抑えられる仕組み

個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる累進課税で、最高税率は住民税と合わせて55%に達します。
一方、法人税の税率は、資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は23.2%と、一定です。
このため、不動産所得が一定額を超えてくると、個人で高い所得税率の適用を受けるよりも、法人を設立して法人税を支払う方が、トータルの税負担を低く抑えられるのです。

個人では認められない費用も経費として計上できる

法人化すると、個人事業主では経費として認められにくい費用も、法人の経費(損金)として計上できる範囲が広がります。
例えば、役員が住む物件を法人契約の社宅とすることで家賃の一部を経費にしたり、出張時に規定に基づいた日当を支給したりすることが可能です。
この出張日当は、受け取った役員個人にとっては非課税所得となり、法人にとっては経費となるため節税効果が高い手法です。
これらは個人事業主では認められない法人ならではのメリットです。

退職金制度や生命保険を活用した節税対策も可能になる

法人を設立すると、役員退職金の準備が可能になります。
将来、役員が退職する際に支払う退職金は、法人にとって大きな損金となります。
また、退職金を受け取る個人にとっても、他の所得とは分離して計算され、退職所得控除という大きな控除が適用されるため、税負担が大幅に軽減されます。
さらに、法人名義で生命保険に加入し、支払う保険料の一部を損金に算入しながら簿外に資産を形成し、役員の退職金や万一の際の資金として活用することもできます。

不動産管理会社を設立する前に知るべきデメリットと注意点

不動産管理会社の設立は節税メリットが大きい一方で、見過ごせないデメリットやリスクも存在します。
会社設立や維持にかかるコスト、税務申告の複雑化など、個人事業主の時にはなかった負担が発生します。
これらの注意点を事前に理解せず安易に法人化を進めると、期待したほどの節税効果が得られないばかりか、かえって手元資金を圧迫する可能性もあります。
ここでは、設立前に必ず知っておくべき点を解説します。
法人の不動産購入における節税メリット・デメリットについては「法人の不動産購入と税金」で詳しく紹介しています。

会社設立や法人維持に必要となるコストと手間

法人設立には、定款の認証手数料や登録免許税などで、株式会社の場合は約25万円、合同会社でも約10万円の初期費用が必要です。
さらに、設立後も事業が赤字であっても毎年支払う義務がある法人住民税の均等割(最低でも年間約7万円)が発生します。
加えて、社会保険への加入が義務となり、会社と個人で保険料を折半するため、国民健康保険や国民年金に比べて負担が増えるケースがほとんどです。
これらの継続的なコストは事前に把握しておく必要があります。

個人事業よりも税務申告が複雑化する

法人の税務申告は、個人の確定申告に比べて格段に複雑になります。
会計帳簿の作成基準が厳格になるほか、法人税申告書やその添付書類は多岐にわたり、専門的な知識がなければ正確な申告書を作成することは困難です。
そのため、ほとんどの法人は税理士と顧問契約を結ぶことになります。
この税理士への顧問料や決算申告料が年間数十万円単位で発生するため、法人を維持するための固定費として考慮しておかなければなりません。

設立のタイミングを誤ると節税効果が薄れる可能性

法人化による節税効果は、個人の所得税率が法人税率を上回る所得水準に達して初めて意味を持ちます。
不動産所得がまだ低い段階で法人化してしまうと、節税できる金額よりも、法人住民税の均等割や税理士報酬などの維持コストの方が大きくなり、かえって手残りが減ってしまう可能性があります。一般的には、課税所得が800万円から1,000万円を超えたあたりが、法人化を検討する一つの目安とされています。自身の所得規模を見極め、最適なタイミングで設立することが重要です。

所得税だけじゃない!賃貸物件が相続税対策にもなる理由

不動産投資は、所得税や住民税の節税だけでなく、将来の相続税対策としても非常に有効な手段です。
現金や預貯金をそのまま相続させる場合に比べて、不動産、特に賃貸物件として所有することで相続税評価額を大幅に引き下げることが可能です。
ここでは、賃貸物件がなぜ相続税の負担軽減につながるのか、その具体的な仕組みと評価方法について解説します。
不動産を持ち続ける節税メリットについては「不動産を持ち続ける節税メリットとは?」で詳しく紹介しています。

現金よりも不動産で相続した方が評価額を下げられる仕組み

相続税を計算する際、現金や預貯金はその額面がそのまま評価額となります。
一方で、不動産の相続税評価額は、土地については時価の8割程度とされる「路線価」、建物については時価の5?7割程度とされる「固定資産税評価額」を基準に算出されます。
つまり、1億円の現金を相続すれば評価額は1億円ですが、時価1億円の不動産であれば評価額は7,000万?8,000万円程度に圧縮されるのが一般的です。この評価額の差が、相続税の節税につながります。

「貸家建付地」の評価減でさらに相続税評価額を圧縮する

所有する土地にアパートやマンションなどを建てて第三者に貸し付けている場合、その土地は「貸家建付地」として、更地の状態よりも相続税評価額が引き下げられます。
これは、借主の権利が存在するため、土地の所有者が自由に使用できないことが考慮されるためです。
同様に、建物自体も「貸家」として、自分で使用している場合よりも評価額が低くなります。
この二つの評価減により、賃貸物件は相続税対策として高い効果を発揮します。

節税目的で失敗しないための重要ポイント

節税は不動産投資の大きなメリットですが、節税だけを目的にすると、投資全体として失敗に終わるリスクがあります。
キャッシュフローの悪化や、売却時の思わぬ税負担など、注意すべき点は少なくありません。
不動産投資で成功するためには、節税と健全な事業経営のバランスを取ることが不可欠です。
ここでは、節税目的の不動産投資で失敗しないために押さえておくべき重要なポイントを解説します。

節税ばかり意識してキャッシュフローが悪化するリスク

節税効果を狙って意図的に赤字経営を目指すことは危険です。
特に減価償却費が少ない物件で赤字を出すということは、家賃収入よりもローン返済や経費の支出が多い、つまりキャッシュフローがマイナスであることを意味します。不動産投資の本来の目的は、安定した家賃収入を得ることです。
節税はあくまで副次的な効果と捉え、まずはキャッシュフローがプラスになる健全な賃貸経営を目指すべきであり、その上で節税効果を享受するのが理想的な形です。

物件売却時に譲渡所得税が高くなる可能性を理解する

減価償却によって毎年経費を計上すると、その分だけ物件の帳簿上の価値(簿価)は減少していきます。
物件を売却する際の譲渡所得は、売却価格からこの簿価と売却費用を差し引いて計算されます。
そのため、減価償却を多く計上してきた物件ほど簿価が低くなっており、売却時の利益が大きくなる傾向があります。
結果として、多額の譲渡所得税が課される可能性があることを理解しておかなければなりません。
購入時の節税だけでなく、売却時の税金まで見据えた出口戦略が重要です。

土地や建物の譲渡所得は申告分離課税の対象になる

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)は、申告分離課税の対象となるため、給与所得などとは別に簡単に計算して確定申告を行う必要があります。
譲渡所得は、売却金額から物件の取得費と仲介手数料などの譲渡費用を差し引いて求めます。
また、マイホームの売却や公共事業のための譲渡など特定の目的や条件を満たす場合は、特別控除が適用されて税額を大きく減らす制度も用意されています。
売却益が出た場合は、翌年の期限内に申告漏れがないよう注意して手続きを進めることが不可欠です。
アパート売却時の税金については「アパート売却の流れと費用・税金を解説!タイミングや注意点も」で詳しく紹介しています。

所有期間が5年以内かどうかで適用される税率が大きく変わる

土地や建物の譲渡所得にかかる税率は、物件を所有していた期間によって適用される割合が分かれます。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、所得税と住民税を合わせて約20パーセント(およそ2割)の税率となります。
一方、所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」として扱われ、約39パーセントという非常に高い税率が適用されます。
そのため、物件を手放す理由やタイミングを慎重に検討することで、支払う税金を大幅に抑える効果が期待できます。

タワーマンション節税規制など最新の税制改正を注視する

不動産に関する税制は、社会情勢の変化に応じて頻繁に見直されます。
近年では、いわゆる「タワーマンション節税」に対する規制強化が記憶に新しい例です。
2024年1月1日以降に相続が開始した物件から、高層階の固定資産税評価額が実勢価格に近づくよう補正され、従来の節税効果が薄まりました。
このような税制改正によって、これまで有効だった節税手法が使えなくなる可能性があります。
常に最新の税制動向を注視し、専門家のアドバイスを受けながら対策を講じることが不可欠です。

不動産管理の節税に関するよくある質問

ここでは、不動産管理や節税に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式で解説します。

Q. どのくらいの家賃収入があれば不動産管理会社を設立すべきですか?

一概に家賃収入の額では判断できず、経費を差し引いた後の「課税所得」で考えるのが一般的です。
個人の所得税率が法人税率を上回る、課税所得800万円~1,000万円が法人化を検討する一つの目安となります。
設立・維持コストも考慮して慎重に判断する必要があります。

Q. 自宅兼事務所の家賃や光熱費も経費にできますか?

はい、経費にできます。
ただし、全額ではなく、事業で使用している部分を合理的な基準で分ける「家事按分」が必要です。
例えば、床面積の割合や業務時間の割合に応じて、家賃や水道光熱費、通信費の一部を必要経費として計上することが認められています。

Q. 節税のために赤字申告をすると、銀行融資に悪影響はありますか?

はい、悪影響が出る可能性が高いです。
金融機関は融資審査の際、確定申告書の所得金額を返済能力の判断材料とするため、赤字申告は経営がうまくいっていないと見なされがちです。

まとめ

不動産管理による節税は、減価償却と損益通算が基本ロジックとなる。
個人オーナーは、経費の適切な計上や青色申告の活用が有効な手段である。
所得規模が大きくなれば、税率の低い法人を設立することで、所得分散や経費範囲の拡大といったさらなる節税が可能になる。
ただし、法人化には設立・維持コストや税務の複雑化といったデメリットも存在する。
節税を追求するあまりキャッシュフローを悪化させないこと、また、タワマン節税規制のような税制改正の動向を常に把握しておくことが、不動産投資を成功させるための要件となる。

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