2024/07/24
お役立ちコラム

アパートの建て替えに入居者への立ち退き料は発生する?必要性と相場について

アパートの建て替えを検討しているものの、多額の立ち退き料が発生するのではないかと気になっている方は少なくないでしょう。本記事では、アパート建て替えによって発生する立ち退き料の相場や、発生する理由、軽減するポイントなどについて解説します。立ち退き料に関する不安を抱えている方は、ぜひご覧ください。

アパート建て替えの際の立ち退き料の相場

アパートを建て替える際に支払う立ち退き料の相場は、家賃の6ヶ月分前後です。入居者が「6ヶ月分では少ない」と感じる場合、さらに高い費用を支払わねばならないケースもあります。

立ち退き料の金額は、法律などによって正式に決められているものではありません。したがって具体的な額は、入居者と話し合いながら決定する必要があります。

アパート建て替えにおける立ち退き料が発生する理由

アパート建て替えにおいて立ち退き料が発生するのは、契約解除に正当事由が足りないためです。逆にいえば、正当な理由があるときは立ち退き料が発生しません。立ち退き料が発生するか否かは、状況によって異なります。立ち退き料が必要なケースの例は、以下の通りです。

・アパートを建て替える
・大家の都合で退去を求める
・再開発を行うために退去を求める

立ち退き料が不要なケースの例としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

・入居者が契約に違反した(家賃の滞納など)
・過度な老朽化によって、住み続けると危険な状態になっている
・契約の期限が決まっている

過度な老朽化が見られる際は立ち退き料が不要になるケースがあるものの、こうした事例に該当するのはごくわずかです。アパートの建て替えは、たとえ耐震性に問題がある、建物が老朽化しているといった正当に思える理由があっても、ほとんどの場合立ち退き料を支払う必要があります。

アパート建て替えにおける立ち退き料を軽減するポイント

アパート建て替えには多くの費用がかかるため、できる限り立ち退き料を抑えたいと考える方は少なくないでしょう。立ち退き料を軽減するポイントは、以下の3つです。

・借主が少ない(空室が増えた)タイミングで連絡する
・退去までの期日の家賃を免除する
・原状回復の費用を免除する

借主が少ない(空室が増えた)タイミングで連絡する

借主が多ければ多いほど、立ち退き料を支払う相手も多くなるため、必然的に支払う金額は高くなります。よって、借主が少ないタイミングで立ち退きを要請するのがおすすめです。借主が少ないと、金銭的負担が軽くなるだけでなく、かかる手間も軽減されます。

また交渉する人数が少ない分、トラブルが起きる確率が減り、立ち退き料を増額せざるを得なくなるリスクも減少するでしょう。借主が少ない状態で建て替えられるよう、建て替えを考え始めたタイミングで新規の入居者募集をストップするなど、あらかじめ対応を行っておくのがベターです。

退去までの期日の家賃を免除する

退去してもらうまでの家賃を免除することで、入居者にとっての金銭的負担を大幅に抑えられます。その結果退去に納得してもらいやすくなり、トラブルが発生するリスクを抑えて穏便にことを進めやすくなるでしょう。

原状回復の費用を免除する

アパートの入居者は通常、入居者の不注意によってついた汚れや傷を修繕するための原状回復の費用を支払う義務があります。この費用を免除することで、入居者にとっての負担が軽減され、退去に納得してもらいやすくなるでしょう。

建て替えの場合、原状回復をする必要がないため、原状回復費用が支払われなくても経営者側が不利益を被ることはありません。そのため、双方にとってよい手段であるといえます。

まとめ

アパート建て替えの際の立ち退き料は、家賃の6ヶ月分前後が相場です。立ち退き料が発生するのは、正当事由が足りないケースです。借主が少ない(空室が増えた)タイミングで連絡したり、原状回復の費用を免除したりすることで、立ち退き料を軽減しやすくなるでしょう。

【参考URL】
https://www.kentaku.co.jp/estate/navi/column04/post_354.html
https://ieul.jp/column/articles/653/
https://land.home4u.jp/guide/land-usage-expert-20-1206